- 適用範囲
-
- 第1条
- COFF(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 宿泊契約の申込み
-
- 第2条
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 利用プラン・宿泊料金等
- その他当施設が必要と認める事項
- 2.
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の成立等
-
- 第3条
- 宿泊契約は、当施設が前条(宿泊契約の申込み)の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
- 3.
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条(宿泊客の契約解除権)及び第18条(宿泊客の責任)の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条(料金の支払い)の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.
- 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 申込金の支払いを要しないこととする特約
-
- 第4条
- 前条(宿泊契約の成立等)第2項の規定にかかわらず、当施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当施設が前条(宿泊契約の成立等)第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 宿泊契約締結の拒否
-
- 第5条
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例又は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が、18歳未満の者か又は法令で保護者同伴が必要である者であるときで、その保護者が帯同していない場合。ただし、事前に書面等で当該保護者の同意がある場合はこの限りではありません。
- 宿泊客の契約解除権
-
- 第6条
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条(宿泊契約の成立等)第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 当施設の契約解除権
-
- 第7条
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 都道府県条例又は市町村条例、その他省令等の命令含む法令の規定に該当するとき。
- 指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 2.
- 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 宿泊の登録
-
- 第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号、職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- 車両を当施設に駐車される場合は、その車両ナンバー
- その他当施設が必要と認める事項
- 2.
- 宿泊客が第12条(料金の支払い)の料金の支払いを、利用券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 客室の使用時間
-
- 第9条
- 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.
- 当施設は、休憩・シャワー利用目的で午前10時から午後6時までの客室の利用に応じることがあります。この場合には、当施設が単位時間ごとに定める料金を適用します。
- 営業時間
-
- 第11条
- 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でお知らせします。
- フロント時間
- イ フロントクローズ
- 午後11時
- ロ フロントサービス
- 午前7時から午後11時
- 飲食等(施設)サービス時間
- イ 朝食
- 午前7時30分から午前9時 (クローズ: 午前9時30分)
- ロ 夕食
- 午後6時から午後8時 (クローズ: 午後9時)
- ハ その他の飲食等
- 午後3時から午後10時
- 附帯サービス施設時間
- イ 本館1階(ラウンジ)
- 午後3時から午後10時
- ロ 本館1階和室(畳処)
- 午後3時から午後10時
- 2.
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 料金の支払い
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- 第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた利用券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.
- 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 当施設の責任
-
- 第13条
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 契約した客室の提供ができないときの取扱い
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- 第14条
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 寄託物等の取扱い
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- 第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当施設はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は15万円もしくは旅館賠償責任保険を限度としてその損害を賠償します。
- 2.
- 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円もしくは旅館賠償責任保険を限度として当施設はその損害を賠償します。
- 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
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- 第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者から連絡等がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め10日間保管し、その後、原則として、最寄りの警察署に届けるよう努めますが、当施設が軽微な物であると認めた場合は、宿泊客がその所有権又は管理権を放棄したものと見做し、当該宿泊客の責任と負担において、当施設が任意の方法により処分することがありますので予めご了承ください。また、食品類や生花などの腐敗する恐れがあるものは、原則として即日で廃棄いたします。
- 3.
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 駐車の責任
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- 第17条
- 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 宿泊客の責任
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- 第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
- 特約
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- 第19条
- この約款は、当施設の運営方針の変更、又は、第5条第1項第9号及び第7条第1項第7号に定める法令の制定ないし改定により、事前予告なく変更させていただきます。
- 別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
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内 訳 宿泊客が支払うべき総額 基本料金 ① 宿 泊 料 選択料金 ② 食事代金(朝食、夕食) ③ 飲料代金 (酒類、ソフトドリンク) 税金 消 費 税 - 備考
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- 1
- 料金は当施設ホームページ等に掲示します。
- 2
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる寝具を提供したときは大人料金の70%をいただきます。寝具及び食事を提供しない幼児(小学校に就学していない者)については無料とします。
- 別表第2違約金(第6条第2項関係)
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不泊 当日 前日 7日前 14日前 30日前 10名以上 100% 100% 90% 50% 30% 10% 1名~9名まで 100% 100% 80% 30% 10% ― - 備考
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- 1.
- %は、宿泊料に対する違約金の比率です。
- 2.
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 3.
- 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については違約金はいただきません。